

イスラム法学者および金融当局の大半は、イスラム法の基本原則に基づき、従来型先物取引を否定しています。イスラムの教えに則した金融活動を目指すムスリムトレーダーにとって、こうした理由を理解することは不可欠です。
ガラル(過度な不確実性)
主な論点のひとつはガラルの概念です。これは契約における過度の不確実性や曖昧さを意味します。先物契約は、取引時点で所有も現物保有もしていない資産の売買契約を伴います。このような行為はイスラム契約法に明確に反しており、イスラム法はそのような契約を厳格に禁じています。預言者ムハンマド(彼に平安あれ)は、ティルミズィーのハディースで「自分の手元にないものを売ってはならない」と述べ、所有権が売買に先行することを明確に示しています。
リバ(利息)
先物取引では、レバレッジやマージントレードなどの仕組みが用いられ、これには利息ベースの借入やオーバーナイトファイナンス手数料が含まれる場合があります。イスラム金融ではリバ(利息)の一切が厳禁とされます。クルアーンは複数の節でリバを明確に否定し、イスラム学者もその禁止に一致しています。先物契約にこうした利息要素が含まれると、イスラム原則とは根本的に両立しません。
投機とギャンブル(マイスィル)
従来型市場の先物取引は、トレーダーが基礎資産を実際に利用・活用する意図を持たず、価格変動の投機を行う点で、しばしばギャンブルに類似します。この行為は、投機や運に基づく取引(マイスィル)を禁じるイスラムの規定に該当します。イスラム法は、社会的価値や実益を生まない経済活動を推奨していません。
引渡し・決済の遅延
シャリーア法は、サラーム(前払売買)やバイ・アッ=サルフ(通貨交換)といった有効な契約において、少なくとも一方が即時に支払いまたは引渡しを行うことを要求します。先物契約はその性質上、資産の引渡しと支払いが遅延するため、この基本条件に反します。
主流の学者は従来型先物取引に否定的ですが、少数のイスラム法学者は、極めて厳格な条件下で特定のフォワード契約を認める可能性を検討しています。こうした学者は、先物に似た商品も構造を工夫すればイスラム原則に適合し得ると主張します。
そのような契約がハラールと認められるには、以下の厳しい条件を満たす必要があります。
これらの条件下であれば、現代のイスラム経済学者の一部は、慎重に設計された商品がイスラム法の遵守に近づく可能性を認めていますが、従来の先物市場とは本質的に異なります。
先物取引に対するイスラム法の立場は、以下のようにまとめることができます。
大多数の見解: 近代金融市場の従来型先物取引は、ガラル(不確実性)、リバ(利息)、マイスィル(投機)の存在によりハラーム(禁止)です。この判定は、世界中のイスラム法学者や金融機関の圧倒的多数に支持されています。
少数派の見解: 一部の現代イスラム法学者は、伝統的なサラーム契約に類似し、完全所有・非レバレッジで、正当なヘッジ目的のみに利用される場合に限り、フォワード契約の限定形態を認めています。
複数の著名なイスラム金融機関や学術組織が、この件について公式見解を示しています。
AAOIFI(イスラム金融機関会計監査機関): 世界の有力なイスラム法学者と金融専門家が集まる国際団体であり、従来型先物取引がイスラム金融基準を満たさないとして明確に禁止しています。
ダールル・ウルーム・デオバンドおよび伝統的イスラム神学校: これら権威機関は、従来型先物取引を一貫してハラームと判定し、伝統的な契約法解釈を堅持しています。
現代イスラム経済学者: 現代のイスラム金融学者は、シャリーア準拠のデリバティブ設計可能性を探求していますが、従来型先物市場はその要件を満たさないことを強調しています。
現代金融市場で広く行われている従来型先物取引は、投機・利息ベースの仕組み・非所有資産の売買を含むため、イスラム法でハラームと見なされます。イスラム金融の基本原則(透明性、実体資産裏付け、ガラル・リバ・マイスィルの禁止)は、現代先物契約の構造とは合致しません。
条件が適切で完全所有権と正当な事業目的を持つサラーム(前払売買)やイステスナー(製造委託契約)など、特定の非投機的契約のみがハラールとみなされる可能性があります。
ハラールな投資を目指すムスリム投資家には、次のような選択肢があります。
先物取引は、実際に所有していない資産への契約を含み、実体資産の所有を求めるイスラム原則に違反します。また、不確実性や利息的要素もあり、シャリーアで禁止されています。
イスラム法学者の見解はさまざまです。一部はクルアーン原則に適合すると考えますが、他はイスラムの教えに反すると主張します。多くは、契約ごとに条件を精査する必要性を強調しています。
ハラール投資商品はリバ(利息)を避け、アルコール・豚肉・ギャンブル・武器産業を除外します。イスラム法原則に従い、倫理的ビジネスと実体資産裏付けを重視します。
先物取引は、ガラル(不確実性)やキマール(ギャンブル性)の観点でイスラム金融原則に違反します。利益がゼロサム市場における他者の損失から生じるためです。また、バイ・アル=ダイン・ビル=ダイン(債務同士の取引)は、納品前のポジション相殺で実質的に債務取引となり、イスラム法で禁じられています。
ムスリム投資家は、無利息株式、イスラム債(スクーク)、イスラムファンドを選ぶべきです。アルコール、豚肉、従来型銀行などの禁止業種に関与する企業は避け、リバやハラーム要素のない商品であるかを必ず確認してください。
イスラム金融では、ガラル(不確実性)や現物引渡しの欠如のため先物取引が禁止されています。取引は実体的な商品やサービスを伴う必要があり、先物契約は投機的かつ不確定な結果・実体資産の所有権欠如により、これらの原則に違反します。
先物取引はギャンブル性・ガラル(不確実性)・利息付きレバレッジによりハラームですが、スポット取引は直接的な資産所有、利息回避、公正な価値での透明な交換を伴うため、イスラム原則に適合しハラールです。
従来型の先物・デリバティブはガラルやギャンブル性のためイスラム法に反します。シャリーア適合の代替には、バイ・サラーム(前払契約)やワアド(片務的約束)付き並行契約が挙げられます。多くのイスラム法学者は従来型先物・オプション取引を禁じています。











