台湾の小吃店は「2029年から統一発票の発行が義務化され」、月間売上20万元以上は避けられなくなる

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台湾財政部は、月間売上高20万元以上の飲食業者が統一発票の発行を免除されている現行の規定を、2029年に正式に廃止すると発表しました。これにより、全国約7万の事業者が影響を受け、税率は1%から5%に引き上げられます。
(前提:台湾の暗号通貨課税に対して「出金しなくても申告が必要」との民怨が高まり、財政部と金融監督管理委員会がそれぞれ独自に対応?)
(補足:2025年最新の暗号通貨投資者の申告規定:国内外の収入の違いや、仮想通貨の損失の損失認定については?)

台湾の飲食業界が長年享受してきた「発票免除権」が、ついに歴史に幕を下ろします。財政部は、月間売上20万元以上の飲食業者は、従来「小規模事業者」として統一発票の発行免除が認められていましたが、この特別待遇は2029年に正式に終了し、全台で約7万事業者に影響を及ぼす見込みです。

いわゆる「スープや水もの」と呼ばれる店、例えば屋台、小吃店、麺類店、便当店など、日常的に消費される店舗は、食材のコスト計算が難しいため、長らく1%の低税率と発票免除の優遇措置を受けてきました。

事業税が5倍に直結

現行制度では、小規模の飲食業者は1%の事業税を納めるだけで、国税局が半年ごとに査定し、自己で発票を発行する必要はありませんでした。しかし、2029年の廃止後、これらの業者は一般の事業者に移行し、税率は一気に5%に引き上げられ、実に5倍の増税となります。

財政部は、これは「急な課税」ではなく、近年の電子決済の普及と取引の透明性向上に伴い、公平な税制環境を整備するための必要な調整だと強調しています。

影響を緩和するために、財政部は移行措置を設けており、期限前にモバイル決済を導入し、指定条件を満たす事業者は、2028年末まで1%の優遇税率を継続して適用できるようにしています。これにより、事業者は新制度への適応期間を確保できます。

また、衛生福利部の関連規定も同時に推進されており、飲食従事者は金銭と食材に同時に触れることを禁じることになっています。

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