政府慰労金支給:契約労働者が知っておくべきこと

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フィリピン – 祝日シーズン直前に、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は、契約サービス(COS)およびジョブオーダー(JO)労働者に対し、P7,000の一時金支給を承認しました。この一時金は、12月11日の行政命令第39号を通じて正式に規定されており、経済的困難な時期においてもこれらの労働者の政府運営および公共サービスへの貢献を公式に認めるものです。

非常勤スタッフにとってこれが重要な理由

中間年度ボーナス、年末ボーナス、業績インセンティブ、職員経済支援手当を受け取る通常の政府職員とは異なり、契約およびジョブオーダー労働者はこれまでこうした福利厚生から除外されてきました。今回の gratuity pay はこの格差を是正するものですが、これは一度限りの支給であり、継続的な報酬ではありません。

対象となるのは誰ですか?

この gratuity pay は、国の政府機関、州立大学・カレッジ、政府所有または管理の企業、地方水道局に雇用されている労働者を対象としています。資格基準は、12月15日時点での勤務期間と雇用状況に基づきます。

連続して4か月以上、満足のいく勤務実績を持つ労働者は、全額のP7,000を受け取ります。勤務期間が短い場合は、比例配分で支給されます。

  • 3〜4か月の勤務:最大P6,000
  • 2〜3か月の勤務:最大P5,000
  • 2か月未満の勤務:最大P4,000

支給のスケジュールと配布

行政命令第39号は、 gratuity pay の配布は12月15日以前に開始できないと定めています。また、今年のCOSおよびJO労働者向けの一時的な gratuity 支給も認められていますが、その実施の詳細については今後の明確化が必要です。

この gratuity pay の枠組みは、契約労働者の政府サービスにおける役割を認識しつつ、常勤と非常勤の雇用区分の区別を維持するための体系的な仕組みを作り出しています。

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