アメリカの超党派提案は、オンチェーン出金の支払いに対する免税セーフハーバーを設立し、ステーキング報酬の課税を延長する期間を5年に延長し、洗売規則を強化し、200ドル以下の取引を日常消費に含める内容となっています。
アメリカの暗号通貨税制は大きな調整が期待されています。超党派の議員2人が最近、「デジタル資産 PARITY 法案」と名付けられた税制改正案を共同提出し、安定したオンチェーン出金の支払いに対する「免税セーフハーバー」を設立し、「いつステーキング報酬に課税すべきか」について折衷案を示しています。
《デジタル資産 PARITY 法案》は、共和党のオハイオ州議会議員Max Millerと、民主党のネバダ州議会議員Steven Horsfordが共同提出し、両者とも下院歳計委員会(House Ways and Means Committee)のメンバーです。
長年にわたり、アメリカで暗号通貨を使ってコーヒーなどの日常消費を行うことは、「財産処分」とみなされ、微小な取引ごとにキャピタルゲイン税を計算しなければならず、これが暗号通貨の支払い分野への進出の最大の障害となってきました。
《デジタル資産 PARITY 法案》は、規制されたドル1:1に連動した安定したオンチェーン出金を使用し、かつ単一取引額が200ドル以下の場合、その取引に対してキャピタルゲイン税を免除することを提案しています。
この設計は主に「支払い用途」に焦点を当てており、投資行為には適用されません。草案ではまた、免税セーフハーバーはビットコインやイーサリアムなどの他の暗号通貨には適用されず、ブローカーや取引業者も免除範囲に含まれないことを明確にしています。
セーフハーバーの条件を満たすには、安定したオンチェーン出金は《GENIUS 法案》に基づいて認可された機関が発行し、ドルにのみ連動し、過去12か月間の取引日のうち少なくとも95%の価格変動が1ドルの±1%以内に維持されている必要があります。
草案では、立法者が「年間取引総額の上限設定」を検討していることも示されており、この設計の濫用を防ぐ狙いがあります。
《デジタル資産 PARITY 法案》で最も注目されているのは、「マイニングやステーキング報酬の課税タイミング」です。これは長らくアメリカの暗号通貨税務政策において、政治的・実務的に議論の多いテーマの一つです。
米国国税庁(IRS)がバイデン政権時に再確認した指針によると、マイニングやステーキング報酬は「取得時点」で所得とみなされ課税されるため、投資家は資金を手に入れる前に高額な税金を支払わなければならず、長期にわたり業界から反発を受けてきました。
これに対し、《デジタル資産 PARITY 法案》は折衷案を提示し、納税者が5年間申告を遅らせ、その後、市場の公正価値に基づいて一般所得として課税できるようにしています。
支払い側には猶予を与える一方、取引面では、《デジタル資産 PARITY 法案》は伝統的な金融業界に倣い、税逃れの抜け穴を補強しています:
また、専門的な取引者は「日々の時価評価(mark-to-market)」会計方式を選択可能であり、市場価値が100億ドルを超える暗号資産を慈善団体に寄付した場合、適格評価の要件を免除されます。
《デジタル資産 PARITY 法案》はまた、投資ファンドによる「受動的・協議レベルのステーキング」が取引や事業行為とみなされるべきでないことも明確にしています。これにより、追加の税負担を回避します。
草案によると、安定したオンチェーン出金の免税セーフハーバーは2025年12月31日以降の課税年度に適用される予定です。Max Millerは、全体の法案が2026年8月までに成立する可能性があると見込んでいます。
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米国議員がPARITY法案を起草!ステーブルコインの単一取引は200ドルを超えない場合、税金免除
アメリカの超党派提案は、オンチェーン出金の支払いに対する免税セーフハーバーを設立し、ステーキング報酬の課税を延長する期間を5年に延長し、洗売規則を強化し、200ドル以下の取引を日常消費に含める内容となっています。
アメリカの暗号通貨税制は大きな調整が期待されています。超党派の議員2人が最近、「デジタル資産 PARITY 法案」と名付けられた税制改正案を共同提出し、安定したオンチェーン出金の支払いに対する「免税セーフハーバー」を設立し、「いつステーキング報酬に課税すべきか」について折衷案を示しています。
《デジタル資産 PARITY 法案》は、共和党のオハイオ州議会議員Max Millerと、民主党のネバダ州議会議員Steven Horsfordが共同提出し、両者とも下院歳計委員会(House Ways and Means Committee)のメンバーです。
安定したオンチェーン出金の「セーフハーバー」:200ドル以下の取引はキャピタルゲイン税免除
長年にわたり、アメリカで暗号通貨を使ってコーヒーなどの日常消費を行うことは、「財産処分」とみなされ、微小な取引ごとにキャピタルゲイン税を計算しなければならず、これが暗号通貨の支払い分野への進出の最大の障害となってきました。
《デジタル資産 PARITY 法案》は、規制されたドル1:1に連動した安定したオンチェーン出金を使用し、かつ単一取引額が200ドル以下の場合、その取引に対してキャピタルゲイン税を免除することを提案しています。
この設計は主に「支払い用途」に焦点を当てており、投資行為には適用されません。草案ではまた、免税セーフハーバーはビットコインやイーサリアムなどの他の暗号通貨には適用されず、ブローカーや取引業者も免除範囲に含まれないことを明確にしています。
セーフハーバーの条件を満たすには、安定したオンチェーン出金は《GENIUS 法案》に基づいて認可された機関が発行し、ドルにのみ連動し、過去12か月間の取引日のうち少なくとも95%の価格変動が1ドルの±1%以内に維持されている必要があります。
草案では、立法者が「年間取引総額の上限設定」を検討していることも示されており、この設計の濫用を防ぐ狙いがあります。
ステーキング・マイニング報酬の申告遅延は5年まで可能
《デジタル資産 PARITY 法案》で最も注目されているのは、「マイニングやステーキング報酬の課税タイミング」です。これは長らくアメリカの暗号通貨税務政策において、政治的・実務的に議論の多いテーマの一つです。
米国国税庁(IRS)がバイデン政権時に再確認した指針によると、マイニングやステーキング報酬は「取得時点」で所得とみなされ課税されるため、投資家は資金を手に入れる前に高額な税金を支払わなければならず、長期にわたり業界から反発を受けてきました。
これに対し、《デジタル資産 PARITY 法案》は折衷案を提示し、納税者が5年間申告を遅らせ、その後、市場の公正価値に基づいて一般所得として課税できるようにしています。
支払い側には猶予を与える一方、取引面では、《デジタル資産 PARITY 法案》は伝統的な金融業界に倣い、税逃れの抜け穴を補強しています:
また、専門的な取引者は「日々の時価評価(mark-to-market)」会計方式を選択可能であり、市場価値が100億ドルを超える暗号資産を慈善団体に寄付した場合、適格評価の要件を免除されます。
《デジタル資産 PARITY 法案》はまた、投資ファンドによる「受動的・協議レベルのステーキング」が取引や事業行為とみなされるべきでないことも明確にしています。これにより、追加の税負担を回避します。
草案によると、安定したオンチェーン出金の免税セーフハーバーは2025年12月31日以降の課税年度に適用される予定です。Max Millerは、全体の法案が2026年8月までに成立する可能性があると見込んでいます。