海航控股と夏氏の労働争議事件に関し、海口海事法院は執行を終了する判決を下した

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2026年3月27日付けのニュースとして、Tianyanchaのデータによると、中国の裁判文書ネットワークが先日、海南航空控股股份有限公司を申立執行人とする裁判文書を公表した。事件番号は(2025)瓊72執159号の1つで、争点は労働紛争。管轄裁判所は海口海事法院で、判決(裁定)日付は2026年3月17日。海南航空控股股份有限公司および被申立執行人の夏某のいずれも、執行を終結する旨が裁定された。

以下は詳細報道:

文書によると、本件の執行手続の過程で、裁判所は必要な執行措置、強制措置を講じた。財産調査措置を尽くした後でも、被申立執行人の夏某に対し、執行に供しうる財産が見つからなかった。裁判所は2026年3月13日に電話で申立執行人である海南航空控股股份有限公司に意見を求めた。同社は、本件の今回の執行手続の終結に同意した。

裁判所は、最高人民法院の「本件の執行手続を厳格に規範化し終結することに関する規定(試行)」の関連規定に基づき、本件は本件の今回の執行手続を終結すべきであると判断した。本件の今回の執行手続を終結した後、申立執行人は、被申立執行人に対して債務の継続履行を求め、かつ法により人民法院に執行の回復を申請する権利を有する。被申立執行人には、申立執行人に対して債務を継続して履行する義務がある。

事件の結果は以下のとおり:最高人民法院の「《中華人民共和国民事訴訟法》の適用に関する解釈」第517条の規定に従い、本件の今回の執行手続を終結する旨の裁定を行う。今回の執行手続を終結した後、申立執行人が被申立執行人に執行に供しうる財産があることを発見した場合、本院に対して執行の回復を申請でき、執行回復の申請は、申立の時効期間による制限を受けない。本裁定は送達後ただちに効力を生じる。

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責任編集:シャオラン・クアイバオ

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