英国、正式に暗号資産およびNFTを2025年の新法の下で個人財産として認定

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「財産(デジタル資産等)法2025」は2025年12月2日に王室裁可を受け、仮想通貨、ステーブルコイン、トークン化証券、NFTなどのデジタル資産が、イングランドおよびウェールズ法の下で個人財産の独立したカテゴリーとして取り扱うことができることを正式に確立しました(北アイルランドにも同様の規定あり)。

この画期的な法令は、長らく待望されていた「第三の財産カテゴリー」を創設し、従来の「保有物(物理的対象)」や「行為物(債権などの法的権利)」と並び、デジタル形式でのみ存在するデータオブジェクトが所有、譲渡、相続、担保利用できることを明確に認めています。

背景と法的意義

本法は、イングランドおよびウェールズ法委員会による2023年の「デジタル資産」に関する最終報告書の勧告を直接実施したものであり、既存のコモンロー上の財産区分は多くの暗号資産に対して不十分であると結論付けられていました。裁判所はすでに事案ごとに暗号資産を財産として認め始めていました(特に「AA v Persons Unknown(2020年)」のビットコイン身代金回収事件)ものの、今回の法制化により残る不確実性が解消されます。

実務上の主な影響は以下の通りです:

  • 相続・遺産分割に関する明確な規定:暗号資産保有分が遺言で譲渡され、遺産の一部として扱われることが明確化。
  • 破産・倒産時の救済強化:管財人や清算人が、プライベートキーやウォレット内容を明確な権限で管理可能に。
  • 盗難・詐欺被害の回復強化:盗難されたデジタル資産も、資金横領と同様に追跡・凍結が可能に。
  • 担保資産としての位置づけ向上:銀行や貸金業者が、イングランド法に基づく金融契約の担保としてトークン化資産をより安心して受け入れ可能に。

業界・政府の反応

英国暗号資産ビジネス協議会およびデジタル資産協議会は、本法を「世界をリードする明確化」として歓迎し、機関投資家の参入を促進すると述べています。政府も、この改革が英国をデジタル金融のグローバル拠点とする野心の要であり、FCAの2025年消費者調査によれば英国成人の12%が暗号資産を保有する現状に即したものとしています。

法律事務所は、今回の改正が特にトークン化された実世界資産(RWA)や、イングランド法ガバナンス下の分散型金融プロトコルに恩恵をもたらすと指摘。スマートコントラクトによる担保権や担保利権が、より確固たる法的根拠を得ました。

適用範囲と制限

本法は適用範囲を限定しており、特定のデジタル資産が財産となりうることのみを確認し、すべてのトークンタイプを分類しようとはしていません。規制対象の電子マネー機関が発行するステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨、純粋な情報記録(例:独立した経済的価値を持たないポイント等)は、ほとんどの場合、新カテゴリの対象外となります。

スコットランドは独自の法体系を維持しており、2026年に同等の法案を導入する予定です。

要するに、「財産(デジタル資産等)法2025」は長年の法的なつぎはぎを終わらせ、英国にG20諸国で最も明確かつ暗号資産に優しい財産法の枠組みをもたらし、今後の機関投資家による導入とイノベーション加速が広く期待されています。

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