SECは、トークン化は記録形式を変更するものであり、法的地位を変更するものではないと述べており、投資家保護と証券法は引き続き適用される。
ガイダンスは、発行者主導のオンチェーン記録と第三者管理のトークンを区別し、両者とも登録規則の対象となることを示している。
このアップデートは、規制当局と立法者がトークン化と暗号市場の監督を調整する米国の広範な取り組みに適合している。
米国の証券規制当局は今週、連邦法がトークン化された証券にどのように適用されるかを明確にした。証券取引委員会(SEC)は、スタッフガイダンスを公開し、トークン化された証券は米国法の下で引き続き規制対象の証券であると説明した。このアップデートは、発行者主導と第三者モデルの両方に対応し、所有権記録が法的義務を変更することなく暗号ネットワークに移行する方法を解説している。
SECはガイダンスの中で、トークン化証券は新しい資産クラスを生み出すものではないと述べている。むしろ、既存の証券を部分的または完全に暗号ネットワーク上に記録したものである。SECによると、ブロックチェーン技術の使用にもかかわらず、法的地位は変わらない。
同機関は、トークン化証券を既に連邦証券法の下で上場されている金融商品と定義した。その金融商品は、暗号資産によってフォーマット化または表現される。所有権記録は一つまたは複数の暗号ネットワーク上に存在する。
特に、SECは実体を重視し、形式よりも内容を重視している。フォーマットが変わっても、投資家保護とコンプライアンス要件は変わらない。この立場は、技術による所有権記録の方法に関係なく、証券に対する当局の権限を強化している。
ガイダンスは、二つのトークン化構造を区別している。最初は、発行者主導のトークン化証券を含むモデルだ。このモデルでは、発行者がブロックチェーンを所有権システムに直接統合している。オンチェーンの移転は、実際の証券の移転を表す。
しかし、SECはまた、第三者によるトークン化も取り上げている。これらの場合、第三者が基礎となる証券の管理を行い、その第三者が所有権を表すトークン化された権利を発行する。重要なのは、SECは連邦証券法が依然として適用されると述べている。
この区別を通じて、規制遵守の期待値を明確にした。発行者や仲介者は、既存の登録、開示、管理規則に従う必要がある。技術だけでは規制責任は変わらない。
このガイダンスは、ワシントンにおけるデジタル資産政策活動の中で発表された。先月、SECと連邦準備制度理事会(FRB)は、トークン化と機関投資家の参加を支援するための政策変更を発表した。
一方、立法者は暗号市場に関する法案の議論を続けている。上院農業委員会は暗号市場法案を審議中であり、SECとCFTCは調和のとれた規制の議論を計画している。これらの議論は、トークン化証券のような資産に対する規制監督について取り組む予定だ。
また、ホワイトハウスは銀行と暗号通貨の幹部と会合を行うと述べた。この会合は、CLARITY法案の停滞した進展に関係している。ステーブルコインの利回り規定に関する意見の相違が、立法の遅れを招いている。