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納税者擁護団体は、最高裁判所に対して異議を申し立て、その根拠として、税金の債務を解決する手段として過剰な罰金を課すことは憲法の保護に違反すると主張している。このケースは、税務執行において使用される罰則の構造が、八回修正条項の残酷で異常な罰の禁止を超えているかどうかに焦点を当てている。この動きは、規制執行全体における財政的罰則の適用方法に影響を与える可能性があり、さまざまなコンプライアンス要件の対象となる資産保有者やトレーダーに影響を及ぼす可能性がある。裁判所の判決は、執行慣行を再構築し、今後のケースにおける罰則の比例性に関する先例を設定する可能性がある。
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